技術士(機械部門、電気電子部門)の「だぁー」が、気が向いた時に、思いつくまま綴っています。 みなさんも、気が向いた時に、思いつくままコメント下さい。 拍手コメントは、非公開なので、どんどん、好き勝手書いてね。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
だぁーです。
第二次試験筆記試験の合格発表が近づいてきましたので、合格した人を対象に実施される口頭試験のことを書いてみます。
口頭試験では、多くの人が「受験の動機」について聞かれます。
実際には、いろんな動機があると思います。
どのような答えが求められているのでしょうか。
「技術士」の国家試験ですから、試験官は受験者を、「技術士法」で定める「技術士としてふさわしい人であるかどうか」という観点で見るのだと思います。
自己啓発で試験を受けた人に、「国民経済の発展」を託しますか?
会社に言われたのでしかたなく受験した人に、「科学技術の向上」を任せられますか?
ということなのです。
自己啓発で受験した人でも、「合格したら○○しよう」はあるでしょう?
そっちで回答すべきです。
受験の動機の延長線上に、「科学技術の向上」、「国民経済の発展」があるような動機がよいと思います。
僕の場合は、以下のように回答しました。
・技術士の名称を出すことで、顧客に、技術的・倫理的に信頼できる人間であることを分かってもらうこと
・そのことにより、顧客と対等な立場で議論ができ、よりよい仕事ができるようになること
これで満点とは言いませんが、「自己啓発」よりはいいと思います。
嘘か本当かわかりませんが、この「自己啓発」は、言った瞬間に口頭試験不合格になるNGワードであると書いているサイトが複数あります。(出処は1箇所かもしれませんが...)
一応、ご注意を...
だぁーです。
技術士第二次試験筆記試験の合格発表まであと1ヶ月となりました。
筆記試験合格者を対象に行われる口頭試験は11月末からなので、早い人は口頭試験合格発表から1ヶ月で口頭試験となってしまいます。
昨年の僕の場合は、口頭試験が12月下旬だったので約2ヶ月間の勉強期間がありましたが、それでも短いと感じました。
筆記試験で手ごたえのある方は、そろそろ口頭試験の準備をされてはいかがかと思います。
今日は、その口頭試験での「技術士倫理綱領」の話をしたいと思います。
口頭試験で「技術士倫理綱領」の質問が出るとか出ないとかの話があります。
「技術士倫理綱領」は、技術士試験及び登録を受託している法人である「日本技術士会」が作成・公開している綱領です。
僕としては、国家試験である「技術士試験」に一法人が定めた綱領について出題するのはおかしいと思います。
ただ、技術士試験に関する掲示板で「技術士倫理綱領について聞かれた」と仰った方がおられたので、「技術士倫理綱領について出題される可能性がある」ということで準備して試験に臨まれた方がよいのではないでしょうか。
「技術士倫理綱領は国家が決めた綱領ではないので技術士試験に出すのはどうかと思います」って、口頭試験の試験官と議論しますか?
採点に、百害あっても一利はないですよ。
そんなこと考えている暇があったら、覚えた方がいいです。
昨年の僕の場合は、ちゃんと覚えて行きましたが、残念ながら「技術士倫理綱領」についての質問はありませんでした。
10項目もあるので、すぐには覚えられませんでしたが、一度手で書き、何回も何回も口に出して練習しているうちに、なんかリズムで答えられるようになってきます。
ぜひとも覚えて口頭試験に臨んで下さい。
「日本技術士会」のHPを見たら載っていますが、ご参考までに記しておきます。
・公衆の利益の優先
・持続可能性の確保
・有能性の重視
・真実性の確保
・公正かつ誠実な履行
・秘密の保持
・信用の保持
・相互の協力
・法規の遵守等
・継続研鑽
だぁーです。
この前、「残念」っていう記事で、よく見ていたブログが閉鎖されたことを書きましたが、その人が別の場所でブログを再開されていました。
また、毎日の楽しみが増えました。
その人が、「特許」の話を書いていたので、僕も「特許」の話を書いてみようと思います。
以前に、このブログで「特許」という題名で書いたことがあります。
そこに書いたように、僕は、50数件特許を出願し、20件くらいが特許として登録されています。
ということは、30件くらいが、「特許」として認められなかったということです。
なぜ、「特許」として認められなかったのでしょうか?
「特許」として成立させることは、至って簡単です。
『「A」かつ「B」かつ「C」かつ「D」かつ「E」の特徴を持つ○○装置』というように条件をいっぱいつければ、すぐ「特許」が取れてしまいます。
まるまるの模造品を作ろうとする人以外は、そんな特許があっても、何も怖くありません。
『「A」かつ「B」かつ「C」かつ「D」かつ「F」の特徴を持つ○○装置』を作れば「特許」に抵触しないのですから...
同業他社にとって、一番怖いのは、『「A」の特徴を持つ○○装置』みたいに、シンプルな「特許」です。
しかし、シンプルな「特許」は、似た「特許」が多くなり、「特許」として成立しないことが増えるのです。
役に立たないが成立する「特許」を出願するか、役に立つ「特許」を成立しないリスクを承知で出願するか、そのバランスの取れたところで出願することになります。
僕が出願した「特許」で、「特許」として認められなかった案件は、少しでも役に立つ「特許」にしたいとあがいた結果の不成立なんだと思っています。
若い頃から、よく考えて特許を出していたと思います。
自画自賛...